100.共同企業体における内部取引

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<問>

 当社では,共同企業体を組んでビル建設工事を施工していますが,持分比率を超えて機械を供出した場合や役務の提供を行った場合には,中間において,その機械の損料や役務の提供の対価の額について持分比率に応じた調整を構成員間で行い,他の構成員に対してその費用等の相当額を請求しています。この場合の機械の損料や役務の提供は課税の対象となりますか。

解説
(解説全文 文字数:714文字)

 貴社が他の構成員に対し請求する費用等の相当額は,他の構成員………

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