105.医療法人の設立による金銭以外の資産の引渡し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 個人開業医であるAは,組織変更により法人成りして「基金拠出型医療法人」を設立します。

 その設立に際して医療用材料や機器などを法人運営に必要な「基金」として拠出する予定ですが,これによりAの事業用資産は「基金の返還に係る債権」へ変わることになります。

 この場合,その基金拠出行為は,消費税法上,事業用資産の譲渡として申告する必要があるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:733文字)

 事業の用に供している医療用材料等の基金拠出型医療法人への拠………

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