125.割引会員の入会金及び年会費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では販売促進を目的として,割引会員制度を導入しています。この制度は当社の顧客から広く会員を募集し,会員は入会金2,000万円及び年会費1,000円を支払うことによって,カタログに掲載された商品を一定の率により割り引いた金額で購入したり,会員を対象にした各種イベントに参加できるというものです。
この割引会員制度の会員から収受する入会金及び年会費は同業者団体の入会金や通常会費と同様に消費税の課税の対象とならないと考えてよいでしょうか。
(解説全文 文字数:424文字)
質問の入会金及び年会費は課税の対象となります。
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