143.保養施設の改修工事による休業に伴い収受する営業補償金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 保養施設を所有するW社はその保養施設の老朽化に伴い,改修工事を実施することにしました。W社はその保養施設についてはS社に管理・運営を委託しており,S社は工事期間中の休業を余儀なくされました。

 そこで,S社はW社から営業補償金を収受することになりました。この営業補償金は損害賠償金として課税の対象にならないと考えてよいのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:699文字)

 S社がW社から収受する営業補償金と称する金銭は,W社がS社………

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