147.法人が収受する立退料
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は事務所ビルを賃借していましたが,ビルの所有者が老朽化を理由として建替えを行うことを計画し,当社を含むビルの賃借人に対して立退きを求めてきました。
ビル所有者と何度となく話合いを行った結果,所有者の新築ビルが完成したときは,優先的に賃借できること,建替期間中の立退料として 1,000万円を収受することで合意に達し,一時立ち退くこととしました。
このように,営利を目的とする会社が受領する立退料でも課税の対象外となるのでしょうか。
(解説全文 文字数:624文字)
権利の消滅による補償金等として支払われるものであり,資産の………
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