154.「安全推進奨励金」と称する金銭の課否
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は電気工事業を営んでいますが,このほど,元請会社より当社の安全施工の取組みに対し「安全推進奨励金」として100万円の奨励金の支給を受けました。
この「安全推進奨励金」の使途としては,今後,業者間の安全会議,安全への意識向上教育,作業環境整備等に活用するためのものです。
この「安全推進奨励金」の経理処理としては収益に計上しますが,消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。
また,支給を受けたこの「安全推進奨励金」の一部10万円を当社の下請会社に支払う予定ですが,消費税ではどのような取扱いとなりますか。
(解説全文 文字数:624文字)
工事の安全施工という工事の完成の結果に対して報いるとともに………
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