162.茶道教室の月謝等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,個人で茶道教室を経営しています。茶道教室の収入には,月謝のほかに免許の付与料,箱書料などがあります。これらの収入はすべて課税の対象となるのでしょうか。
(解説全文 文字数:433文字)
茶道教室の収入は,役務の提供の対価となりますので課税の対象………
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