168.有償支給の場合の自己の資産としての管理方法

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は精密機械の製造業を営んでおり,下請業者に工業用ダイヤモンド等の原材料を支給し機械の部分品の加工をさせていますが,支給原材料が高価であるため有償支給としています。

 しかし,下請業者との決済は,原材料の価額は相殺し加工賃のみを現金決済することとし,原材料についてはマージンを付加していないので損益は発生しません。この有償支給の原材料について課税関係を生じさせないこととしたいと考えています。

 そこで,有償支給の場合であっても自己の資産として管理しているときは資産の譲渡等に該当しないこととされていますが,具体的にはどのような管理をすればよいのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:709文字)

 仮払勘定,未収金勘定等による経理処理を通じて支給原材料の数………

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