174.飲食店を営む個人事業者の土地の売却

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 飲食店を営む個人事業者が,X1年に土地を購入し,X10年にその土地を売却しました。その間2年(X5年~X7年)にわたって,その土地を貸し付けていましたが,その後は遊休地となっています。

 当初,その土地は,住宅の建替え用に購入したもので,貸し付ける目的で購入したものではなく,この個人事業者は,飲食店用や居住用の土地を別途所有しています。

 この土地の売却を事業として行うものに該当しないものとして,課税売上割合の計算上,その売却代金は分母の金額に算入しないこととしてもよいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:634文字)

 その土地の譲渡が事業用資産の譲渡であるとすれば非課税資産の………

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