180.三国間貿易の内外判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,外国で買い付けた農産物を日本国内には持ち込まず,直接他の国へ納入する取引がありますが,課税の対象となりますか。
また,この場合,売上げの経理処理を本店(東京)又は支店(外国)で行うことで取扱いは異なりますか。
(解説全文 文字数:545文字)
いずれの場合にも,国外取引となり,課税の対象にはなりません………
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