181.国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社はハワイで土産品販売店を営む現地法人ですが,A社(内国法人)との間で国内配達業務委託契約を締結しています。当社は,日本人にハワイでお土産を販売し,併せて日本国内の指定場所までの配達を引き受けますが,この配達に当たっては日本の倉庫にあらかじめ同一商品を輸出し,A社の倉庫に保管しておき,ハワイで販売した都度A社に連絡し,A社を通じて購入者の指定先に届ける方法をとっています。

 この販売は,日本にある商品を販売したこととなり,国内取引に該当しますか。

 なお,販売の手続等は,次のような方法で行っています。

 (1) 当社は,購入者に代金受領と引換えに預り証を交付し,A社が日本で商品を配達した時に引き換える。

 (2) 当社は,配達依頼を受けた時でも,購入者に対して別送品申告書を税関に提出する必要がある旨の指導等は行っていない。

 (3) 日本への輸入に当たっては当社が輸入申告名義人となって,一般の輸入手続により消費税を税関に支払っている。

 (4) あらかじめ商品を保管しているA社の倉庫は,日本国内の倉庫(保税倉庫ではない。)である。

解説
(解説全文 文字数:540文字)

 国内取引に該当して,課税の対象となります。

解………

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