182.株券の発行がない株式の譲渡

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は外国法人に出資しており,出資先の会社が株券を発行していないので株券は存在しませんが,当社の持分は明確にされています。

 この場合において,当社の株式の持分を他の法人に譲渡することとしましたが,この取引は国内取引に該当し,課税売上割合の計算上,その譲渡の対価の額を分母の金額に含める必要がありますか。

解説
(解説全文 文字数:685文字)

 株券の発行がない株式については,その株式の持分に係る法人の………

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