183.リース取引の内外判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社はリース業を営んでいますが,次の場合は,いずれも国外取引として課税の対象外となりますか。

 ① 当社が外国の会社に機械を賃貸する場合において,その機械の引渡しを外国の会社において行い,その外国の会社がその機械の一部を日本国内に持ち込んで,国内の支店で使用する場合

 ② 当社が外国の会社からコンピュータを賃借する場合において,そのコンピュータの引渡しが保税地域内(そのコンピュータは外国貨物)で行われ,当社が通関した場合

解説
(解説全文 文字数:764文字)

 リース取引においては,通常,資産の譲渡に該当するものと資産………

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