184.海外からのソフトウエアの借入れ
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,米国のI社からコンピュータのソフトウエア(システム書)を借り入れることとし,I社と賃貸借契約を結びました。
この場合のソフトウエアの賃借料は国内取引に該当し,課税の対象となりますか。
(解説全文 文字数:488文字)
ソフトウエアの貸付けを行うI社の住所地が米国ですから国外取………
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