187.三国間貿易における船荷証券の譲渡
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,この度,外国の総合電機メーカーより電機部品の注文を受けましたが,諸条件を検討した結果,第三国にある日本メーカーの現地工場から直接納入することにしました。この場合の売買は,日本国内においてこの日本メーカーの本社から,託送中の商品に係る船荷証券の譲渡を受け,これに対して商品代金を支払うこととしました。
このように,船荷証券の譲渡が日本国内で行われるときには,国内における資産の譲渡として課税されるのでしょうか。
(解説全文 文字数:314文字)
国外取引に該当し,課税の対象外となります。
解………
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