188.商標権の再使用権の内外判定と課税関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,日本とアメリカの両国で登録されているアメリカ法人A社の商標の専用使用権を国内で設定していますが,この商標使用についてA社の承諾を得て国内の乙社へ使用許諾することにしました。

 この使用料に対する課税関係はどうなりますか。

解説
(解説全文 文字数:427文字)

 A社の貴社に対する貸付けは国外取引となり,課税の対象外とな………

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