189.日本以外の2以上の国で登録されている特許権の内外判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社が米国と英国に登録している特許権を,日本の甲社が米国に進出したのを機会に,同社に対して米国における特許権を譲渡しようと思います。この場合,国外に所在する資産の譲渡として国外取引と判定し,課税の対象外と考えてよいでしょうか。
(解説全文 文字数:328文字)
2以上の国で登録されている特許権の譲渡に該当しますから,譲………
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