191.弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 私は弁理士ですが,出願人の依頼を受けて国外の弁理士に特許等の出願を依頼し,出願人に代わって国外の弁理士に立替払をした代金を出願人から受け取る場合は課税されるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:398文字)

 あなたが出願人から受け取る立替金は,課税の対象にはなりませ………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら