192.設計作業の内外判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,建築設計業を営んでいますが,この度,海外で建設されるビルの設計を行うことになりました。
この場合,この設計に係る役務の提供は海外でのビル建設に係るものですから国外取引と判定され消費税の課税の対象外となりますか。
(解説全文 文字数:512文字)
設計業務が国内で行われるものであれば,国内取引に該当し課税………
- 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。