193.海外で引渡しを行う機械設備の製作請負
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,この度,据付工事を要する機械設備の製作請負を海外の法人から受注しましたが,この機械設備は据付工事まで当社で行う契約となっているため,本体部分については国内でほぼ完成させた上で海外に搬出し,外国の据付指定場所で据付工事を行い,現地で検収を受けたものを引き渡すこととしています。
このような場合の消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。
(解説全文 文字数:935文字)
物品の引渡しを要する役務の提供であり,引渡し時点が国外であ………
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