194.海外において機械装置を製造し引き渡す場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A社は,国内において行っていた機械装置の組立業務を海外において行うこととしました。
具体的には,機械装置の製造に必要な部品を国内において調達し,それを箱詰めにして,海外にある機械装置の組立てを行うB社に出荷し組立てを委託します。A社は完成した機械装置をB社から受け取り,日本国内を経由することなく直接海外のユーザーに納入して据付けを行うことになっています。
この場合,A社の海外のユーザーへの販売は国外取引に該当して課税の対象外となると考えますがいかがでしょうか。
(解説全文 文字数:617文字)
その機械装置の譲渡は,国外取引に該当し,課税の対象になりま………
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