198.海外での建設工事を下請した場合の内外判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,専ら大手ゼネコンの下請を行っている建設会社ですが,この度,元請会社が,海外の会社から海外でのビル建設を受注した関係で,当社も現地で工事を行うことになりました。
海外工事は消費税が課税されないと聞いていますが,国内のゼネコンに対する売上げとなる場合でも課税の対象外となるのでしょうか。
(解説全文 文字数:369文字)
役務の提供場所が国外となり,国外取引に該当しますから,課税………
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