199.国外での工事を国内の建設業者が施工した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社が外国で行う展示会等の会場の設営を国内の建設業者に請負わせましたが,その国内の建設業者はそれをそのまま外国の建設業者に下請けさせました。この場合の請負代金は仕入税額控除の対象となりますか。
(解説全文 文字数:567文字)
請負に係る役務の提供は国外において行われるものであり,課税………
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