200.海外のプラント工事に対する人材派遣

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は海外のプラント工事を施工する国内の建設会社ですが,ボーリング工事を行っているA社との間で,この度,海外のプラント工事に関する人材派遣契約を結び,A社の従業員が海外へ赴き,ボーリング工事に携わる現地作業員の指導に当たることとなりました。

 この場合,現地作業員の指導業務は国外取引として,その派遣料は課税の対象外となりますか。

解説
(解説全文 文字数:451文字)

 その建設に必要な資材の大部分の調達場所が国内であれば課税の………

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