201.海外プラント工事に関する監督業務の下請の内外判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,元請となっている国内メーカーと海外で行うプラント工事について技術的な指導,助言,監督に関する業務契約を締結しました。この場合,当社の役務の提供は,メーカーに対して国外で行うものですから国外取引と判定され,課税の対象外となりますか。

 なお,このプラント工事の資材の大部分は国内で調達されたものです。

解説
(解説全文 文字数:609文字)

 プラント工事の建設に必要な資材の大部分が国内で調達されてい………

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