202.国内外における外国法人に対する技術指導の内外判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は建設コンサルティングを業としており,外国建設会社との間で建物の建設に関する技術指導等の役務提供契約を結んでいますが,国内作業についての技術指導の対価と海外作業についての技術指導の対価との区分が明確でありません。このような場合,国内取引に該当するかどうかの判定はどのように行うのですか。

解説
(解説全文 文字数:527文字)

 その技術指導を行う場所(役務の提供場所)によって判定するの………

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