207.外国法人に対する役務の提供の内外判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,経営コンサルタント業を営んでいます。
この度,ニューヨークに本店を置くA外国法人の依頼により国内の市場調査を行うことになりましたが,この取引は,国内取引となり,非居住者に対して行われる役務の提供ですから,輸出免税の対象となりますか。
なお,A外国法人は国内に支店がありますが,契約書の取り交わしはニューヨークの本店と行い,また調査報告書も本店に直接送付することを予定しています。
(解説全文 文字数:451文字)
国内取引となり,A外国法人は国内に支店を有していますが国外………
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