207.外国法人に対する役務の提供の内外判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,経営コンサルタント業を営んでいます。

 この度,ニューヨークに本店を置くA外国法人の依頼により国内の市場調査を行うことになりましたが,この取引は,国内取引となり,非居住者に対して行われる役務の提供ですから,輸出免税の対象となりますか。

 なお,A外国法人は国内に支店がありますが,契約書の取り交わしはニューヨークの本店と行い,また調査報告書も本店に直接送付することを予定しています。

解説
(解説全文 文字数:451文字)

 国内取引となり,A外国法人は国内に支店を有していますが国外………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら