210.インドネシアにおける技術指導という役務の提供

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 国内にあるA社は,国外にあるインドネシアのB社に対して2週間にわたって社員を派遣して現地において技術指導を行いました。

 この場合,A社のB社に対するインドネシアにおける技術指導は,国外であるインドネシアにおいて行うものであり,国外取引として消費税の課税の対象にならないと考えますが,いかがでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:401文字)

 インドネシアにおける技術指導は,国外取引に該当して課税の対………

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