211.海外旅行の添乗員の派遣

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 旅行業者が,人材派遣会社から海外旅行の添乗員やツアーコンダクターの派遣を受けた場合,その人材派遣会社から受ける人材派遣に係る役務の提供は国内取引に該当し,課税仕入れとなりますか。

解説
(解説全文 文字数:665文字)

 その添乗サービス等が海外現地のみで行われるものか,出国から………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら