212.海外旅行に同行する通訳等の役務の提供

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 旅行業者がその主催する海外旅行に同行させる通訳,ガイド,医師又は看護師等に支払う報酬は,課税仕入れの対象となりますか。

解説
(解説全文 文字数:353文字)

 国外取引に該当しますから,課税仕入れの対象にはなりません。………

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