216.駐車場の貸付け
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,月極駐車場の経営を業としていますが,土地の貸付けとして非課税となりますか。
なお,駐車場としての用途に応じるよう地面の整備,区画をしてあります。
(解説全文 文字数:438文字)
施設の貸付けに該当し課税の対象となります。
解………
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