217.駐車場としての更地(土地)の貸付け
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
貸主と借主との間の「駐車場使用契約書」において,土地の使用目的が「駐車場として使用」とされ,また,「簡易舗装及び線引きなどの負担は借主」とされていて,契約終了の場合には,借主は,その借主が行った駐車場としての設備等を撤去し,原状に回復して貸主に返還することとなっています。
この場合も,その貸付期間が1月以上のものは土地の貸付けに該当して非課税となるでしょうか。
(解説全文 文字数:451文字)
駐車場として利用するための更地の貸付けは,非課税とされる土………
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