218.駐車場としての用途に応じる舗装がされた土地の貸付け

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 不動産賃貸業を営む個人です。

 このたび,コンテナ賃貸業(一時保管場所賃貸業)を行っている法人にコンテナの保管のための用地として土地を貸付けることになりました。

 ところで,この土地は,過去において駐車場として利用していたため駐車場としての舗装をしています。

 このように,駐車場としての舗装をされているような構築物が存在する場合の土地の貸付けについても,それがコンテナの保管のための用地として貸し付けるものであることから,「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当しないものとして,非課税としてもよろしいのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:780文字)

 コンテナの保管のための用地の貸付けは,たとえ,その土地に駐………

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