219.建物部分と敷地部分とを区分記載した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,貸ビル業を経営していますが,その賃貸借契約において敷地部分と建物部分とに賃貸料を区分して記載しています。
この場合,敷地部分の賃貸料は非課税としてよろしいでしょうか。
(解説全文 文字数:328文字)
敷地部分の賃貸料を含めその全体の賃貸料が課税の対象となりま………
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