225.借地権の消滅に係る借地権に相当する金額の課税関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
賃貸マンションを経営する法人が解散し,その賃貸マンションの経営は,その賃貸マンションの土地の所有主である個人が行うこととなり,その賃貸マンションはその個人に売却することになりました。
この場合,その法人が個人から収受する金額は,建物の時価相当額と借地権相当額(法人においては借地権は計上していません)を合計した金額ですが,その借地権相当額の収受は借地権の買戻しということで非課税売上げとなるのでしょうか。
(解説全文 文字数:463文字)
借地人である法人が土地所有者である個人から収受することとな………
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