226.借地権の売却

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,社長所有の土地に当社の建物を建築し,借地権を設定していて,毎月地代を支払っていますが,帳簿上には借地権を計上していません。

 今回,この建物と借地権を社長の奥様に売却しました。

 当社では,帳簿上に借地権が計上されていないため,借地権部分の売却はすべて雑収入として計上したのですが,この雑収入は非課税でしょうか,あるいは不課税でしょうか。

解説
(解説全文 文字数:519文字)

 その借地権の売却は,土地の上に存する権利の譲渡に該当して非………

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