234.差入保証金の譲渡に係る課税関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 Aは,飲食店業を行っていた法人の事業を引き継いで個人事業者として飲食店を行うこととしました。

 その際,法人が店舗の賃貸人に差し入れていた差入保証金をAが対価を支払って引き継ぐこととしました。

 法人からAへの差入保証金の譲渡に係る課税関係はどのようになるのでしょうか。

 なお,この差入保証金は,店舗の賃貸借契約が終了した際に返還されるものです。

解説
(解説全文 文字数:569文字)

 法人から個人事業者への対価を得て行われる差入保証金の譲渡は………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら