235.金銭債権の買取り等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,金融業者ですが,売掛金,貸付金等の金銭債権に関する次の取引について,非課税としていますが差し支えないでしょうか。
(1) 譲り受けた金銭債権について,債務者から回収できなかった場合,その債権者から譲受けの対価の返還を求めることとしているときに徴収する割引料又は手数料等
(2) 譲り受けた金銭債権について,債務者から回収できるかどうかにかかわらず,金銭債権額から控除する形で受け取る割引料,保証料又は手数料
(解説全文 文字数:535文字)
いずれも非課税として取り扱って差し支えありません。
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