238.延滞損害金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 不動産管理会社である当社は,建物のオーナーから委託を受けて建物の管理を行っていますが,入居者から期日までに家賃等の入金がない場合であっても,オーナーへの送金日にその家賃等を立て替えて送金をしています。

 この場合,当社は入居者から延滞遅延金を徴収することとしています。

 この延滞遅延金は,遅延期間に応じて一定の割合で算定しています。

 この延滞損害金は,課税でしょうか,あるいは非課税でしょうか。

解説
(解説全文 文字数:560文字)

 延滞損害金は,遅延期間に応じて一定の割合に基づき算定される………

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