239.テナント賃料に係る延滞損害金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 テナント賃貸事業において,入居者から収受するテナント賃料の支払について遅延が発生し,入居者から期日までにテナント賃料の入金がない場合には,「未収入金」として処理し,遅延期間に応じて一定の割合に基づき遅延損害金を徴収しています。

 この遅延損害金は,経済的実質に鑑みて「金銭の貸付けによる利子」に該当するものとみて,非課税に該当すると考えますがいかがでしょうか。

 なお,遅延損害金はテナント賃料とは別建てにて徴収しています。

解説
(解説全文 文字数:310文字)

 テナント賃料に係る延滞損害金は,金銭の貸付けに係る利子とし………

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