251.高齢者の医療に係る特定健康診査及び特定保健指導
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
高齢者の医療の確保に関する法律第20条(特定健康診査)に規定する特定健康診査及び同法第24条(特定保健指導)に規定する特定保健指導の収入は,消費税は非課税でしょうか。
(解説全文 文字数:457文字)
特定健康診査及び特定保健指導の収入は,非課税にはなりません………
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