252.薬局での薬剤販売
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は薬局を経営しています。薬剤販売のなかで医師の処方せんに基づき薬剤を調合し,患者さんに投薬している場合がありますが,これは医療として非課税となりますか,それとも単なる薬品の譲渡として課税となるのですか。
(解説全文 文字数:383文字)
処方せんに基づいて行う投薬は非課税となります。
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