253.保険証の不提示による場合

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<問>

 医師の発行する処方せんに基づいて調剤を行った場合,患者が保険証を忘れてきたときには,いったん,調剤報酬,薬剤料の全額(10割)を徴収しています。後日患者より保険証の提示があれば差額を返金しますが,精算されない患者分については全額を徴収したままとなってしまいます。この場合,自費収入として課税となるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:323文字)

 その医療行為(医療行為の一環としての投薬)が健康保険法等の………

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