264.非課税となる住宅の貸付けの範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は不動産の貸付業を営んでいます。住宅の貸付けは非課税と聞いていますが,当社の所有するマンションのうち外国人向けのものについては,あらかじめ家具,じゅうたん,照明器具,エアコン等を備え付けた上で貸し付けています。
このような場合も,受け取る賃貸料の全額を非課税と考えてよいでしょうか。
(解説全文 文字数:854文字)
家具等を住宅とは別の賃貸借の目的物として対価を別に収受して………
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