265.駐車場付きのマンションの貸付け
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社が賃貸しているマンションにおいては,1戸に1台分の駐車スペースを備えていますが,半数については駐車場込みの賃貸料を定め,残りについては駐車場料金を別に定めて賃貸料を定めています(駐車場については借りなくてもよいことになっています。)。この場合,駐車場込みで賃貸している住宅については,全体が住宅の貸付けに該当するものとして非課税として取り扱ってよいでしょうか。
(解説全文 文字数:620文字)
単に駐車場料金込みの賃貸料を定めているに過ぎないと認められ………
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