267.転貸を前提とした複合ビルの貸付け
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では1階から14階までが店舗・事務所用,15階から18階は住宅用のビルを不動産管理会社に一括賃貸していますが,不動産管理会社が行う転貸については,各階(各部屋)についてその構造に応じ契約書に定める用途(店舗,事務所,住宅)に従い第三者に対して転貸することを契約書上承諾しています。
この場合,不動産管理会社から収受する一括賃貸の賃料は,住宅部分を合理的に区分すれば,その部分は非課税となりますか。
(解説全文 文字数:670文字)
一括請求する賃料を住宅部分とその他の事業用の施設部分とに合………
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