268.住宅と事務所等の事業用施設が併設されている建物の貸付け
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
住宅と事務所等の事業用施設が併設されている建物を貸し付けた場合,その借主から収受する賃貸料に非課税部分,課税部分がある場合の按分方法について,居住用...A,非居住用...B,共有用...Cとして考えますと,その賃貸料につき,B+C×B/(A+B)の算式による面積の比により按分したものを課税として取り扱うということでよろしいでしょうか。
(解説全文 文字数:445文字)
非課税部分と課税部分の貸付面積の比によって按分する方法によ………
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