292.輸出取引に係る輸出免税の適用者

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は貿易業を営んでいます。輸出免税制度の適用者は,その適用要件として輸出許可書等の輸出したことを証する所定の書類を保存することとされていると聞きました。ところで,友好商社が介在する取引等の場合には,名義貸しに係る取引が多く,その友好商社等を輸出申告者として掲名していますが,輸出申告書の原本は実際に輸出取引を行った当社(実際の輸出者)が保管しています。

 このように,輸出申告書に輸出者として掲名された者(友好商社)が形式的な輸出者であり,実際の輸出者が当社である場合には,消費税法上,実際の輸出者である当社において輸出免税の適用を受けることはできないでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:1222文字)

 輸出申告書の原本を保存し,友好商社等に対して「消費税輸出免………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら