295.海外引越荷物の輸送等に係る輸出免税の適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は運送業者ですが,海外赴任者の引越荷物を海外赴任者の自宅から赴任地の住居までの間における梱包,輸送,通関手続等を一括して請け負う,いわゆるドア・ツー・ドア・サービスを行っています。
このドア・ツー・ドア・サービスにおいては,梱包作業や輸出関係書類の作成なども行いますが,これらを含めて国際輸送として輸出免税の適用を受けることができますか。
(解説全文 文字数:528文字)
国際一貫輸送として一の請負契約となっている場合には,その全………
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