321.非居住者から収受する有価証券の保管料等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,日本に支店等を有しない外国法人から,有価証券の保管,名義書換等の依頼を受け一定期間ごとの有価証券保管残高等に一定割合を乗じて算出した次の料金を受領しています。

 これらの料金は輸出免税の対象となりますか。

 (1) 有価証券の保管料

 (2) 有価証券の引渡手数料

 (3) 有価証券の名義書換手数料

 (4) 各種申請に係る事務代行手数料

 なお,これらの料金は契約上区分されていません。

解説
(解説全文 文字数:665文字)

 (1)の有価証券の保管料及び(2)の有価証券の引渡手数料は………

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